医療費控除について

医療費控除とは
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額に応じて所得税が軽減される制度です。
生計を共にするご家族の分も合算可能で、実際にかかった医療費の負担を軽減できます。
※ 当院は厚生労働省認可の医療機関で国家資格者が施術を行うため、医療費控除対象となります。
※「整体院」「リラクゼーションサロン」「カイロプラクティック」は未認可のため、対象となりません。ご注意ください。
医療費控除の対象
以下のような「症状改善を目的とした施術」であれば、つばさ整骨院・整体院での費用も控除対象となります。
- 慢性的な痛みやコリの改善
- 骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
- 妊娠を目的とした鍼灸施術
- 交通事故によるむち打ち症 など
✔️ 保険適用・自費施術どちらも条件に応じて対象になります。
✔️ 当院の施術はほぼ全てのメニューが医療費控除対象となります。
医療費控除の対象とならない施術例
以下のような美容・リラクゼーション目的の施術は、医療費控除の対象外となります。
- 疲労回復目的
- リラクゼーション目的
- 美容鍼(審美目的) など
控除を受けるために必要な書類は?
医療費控除を受けるには、確定申告時に「医療費の明細書」や領収書の提出・保管が必要です。
当院でお渡しする書類
- 領収書(施術ごとに発行可能)
- 必要に応じて、施術内容や治療目的の証明書も作成できます

領収書の再発行はできません。大切に保管してください。
よくある質問(Q&A)
- 健康保険を使った施術だけが控除の対象ですか?
- いいえ、自費施術でも症状改善が目的であれば控除対象になります。
- 美容鍼は対象ですか?
- 美容目的であれば対象外です。 ただし、症状改善が目的で医師の同意がある場合は、対象となるケースもあります。
- 医療費控除を受けるための条件はありますか?
- 年間の医療費が 10万円(または総所得の5%)を超えた場合に利用できます。
- 申請はどうやって行うのですか?
- 確定申告が必要です。提出する書類は「医療費控除の明細書」と支払内容の記録です。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
- 確定申告の締め切りはいつ?
- 毎年 2月16日〜3月15日 が申告期間です。過去分は 5年間さかのぼって申請可能です。

つばさ整骨院・整体院では、患者様の健康回復を第一に考え、症状改善を目的とした施術を提供しています。
医療費控除をご検討中の方は、お気軽にスタッフまでお声がけください。
