医療費控除について

医療費控除についてのTOPバナー|新潟市中央区つばさ整骨院・整体院

医療費控除とは

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額に応じて所得税が軽減される制度です。

生計を共にするご家族の分も合算可能で、実際にかかった医療費の負担を軽減できます。

※ 当院は厚生労働省認可の医療機関で国家資格者が施術を行うため、医療費控除対象となります。

※「整体院」「リラクゼーションサロン」「カイロプラクティック」は未認可のため、対象となりません。ご注意ください。

医療費控除の対象

以下のような「症状改善を目的とした施術」であれば、つばさ整骨院・整体院での費用も控除対象となります。

  • 慢性的な痛みやコリの改善
  • 骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
  • 妊娠を目的とした鍼灸施術
  • 交通事故によるむち打ち症 など

✔️ 保険適用・自費施術どちらも条件に応じて対象になります。

✔️ 当院の施術はほぼ全てのメニューが医療費控除対象となります。

医療費控除の対象とならない施術例

以下のような美容・リラクゼーション目的の施術は、医療費控除の対象外となります。

  • 疲労回復目的
  • リラクゼーション目的
  • 美容鍼(審美目的) など

参考)国税庁|医療費控除の対象となる医療費

控除を受けるために必要な書類は?

医療費控除を受けるには、確定申告時に「医療費の明細書」や領収書の提出・保管が必要です。

当院でお渡しする書類

  • 領収書(施術ごとに発行可能)
  • 必要に応じて、施術内容や治療目的の証明書も作成できます
医療費控除についての説明をする受付スタッフ|新潟市中央区つばさ整骨院・整体院

よくある質問(Q&A)

健康保険を使った施術だけが控除の対象ですか?
いいえ、自費施術でも症状改善が目的であれば控除対象になります。
美容鍼は対象ですか?
美容目的であれば対象外です。 ただし、症状改善が目的で医師の同意がある場合は、対象となるケースもあります。
医療費控除を受けるための条件はありますか?
年間の医療費が 10万円(または総所得の5%)を超えた場合に利用できます。
申請はどうやって行うのですか?
確定申告が必要です。提出する書類は「医療費控除の明細書」と支払内容の記録です。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
確定申告の締め切りはいつ?
毎年 2月16日〜3月15日 が申告期間です。過去分は 5年間さかのぼって申請可能です。

つばさ整骨院・整体院では、患者様の健康回復を第一に考え、症状改善を目的とした施術を提供しています。
医療費控除をご検討中の方は、お気軽にスタッフまでお声がけください。